病気で1カ月休職を申し出たのに3週間後には解雇された!ビルメン管理の東北互光株式会社に団体交渉を申し入れました!

活動報告

私たち仙台けやきユニオンは不当解雇の撤回や労働環境の改善などを求めて東北互光株式会社に対し団体交渉を申し入れました。

※交渉後の経過については以下のブログをご覧ください。

”1カ月で復職できる”という診断は「お医者さんがそう言っているだけ」!?団体交渉で解雇の不当性は明らかになりました!(東北互光株式会社))

復職させない根拠が不当すぎる!東北互光株式会社は直ちに解雇の不当性を認め、Xさんを復職させてください!

東北互光株式会社は根拠のない復職拒否をやめてください!労働組合活動を理由に復職を認めないのは不当労働行為です!

東北互光から不当解雇撤回を勝ち取りました!それでも会社はXさんを退職させる考え…早く復職を認めてください!

東北互光に5つの労働基準法違反で是正勧告!ハローワークの求人も差し止められました!

東北互光とユニオンは、ハラスメントを無くすために労使協定を結びました!残すはXさんに対する復職拒否の問題のみです。

東北互光との交渉状況をご報告。相談もお待ちしております!

東北互光株式会社は組合員に対するパワハラ行為をやめてください!不当解雇撤回から1年半以上も復職拒否

この会社は主に仙台市内のビルやマンションの清掃管理を行っていて、申し入れをした組合員のXさんはこの会社内で唯一経理を担当していた無期雇用の正社員です。

以下、事案の詳細と、Xさんの思いを紹介します。

 

〇精神疾患の診断が出たXさんに休職を認めず退職勧奨。合意できないと言ったら解雇された!

7月上旬に精神疾患を発症し医師から「今後一カ月の自宅療養が必要」との診断を受けたXさんは、会社に対し8月上旬まで一カ月間の休職を申し出ました。当初は会社も休職を認めていましたが、一週間ほど経って“休職は認めない”と主張を翻し、発症からたった2週間にもかかわらず8月末での自己都合退職に合意するよう退職勧奨を行いました。Xさんは会社に対し“復職のため努力すること”や“退職の意思は無いこと”を伝えていましたが、受け入れてもらえませんでした。

Xさんは発病当初、会社から離れて休養を取る必要性があり、職場に出向く・長時間電話をする、などで話し合いをすることは困難な状況でした。そのため、話し合いを持たないというわけではないが他の手段などを検討できないか会社に打診していましたが、その返答は無く、間もなく退職合意書が送られてきたのです。会社がXさんの復職について話し合いをするつもりがあったのであれば、メールや文書でもやり取りすることはできたはずです。産業医を利用することもできたはずですが、そのような話も会社からはありませんでした。これら会社の対応は、安全配慮義務に違反しています。会社は義務を怠り、なんら努力もせずにXさんに対して退職勧奨を行い、合意しないと7月末付で不当に解雇しました。そして、この会社はXさんを解雇した当日中にハローワークで経理の正社員とパート社員の求人を出していました。

〇 解雇回避努力もせずに解雇するのは解雇権の濫用です!

この会社には休職制度があり、元々はXさんの休職も認めていたにもかかわらず最終的には適用させませんでした。しかし、Xさんの同僚は以前、手術のために2度入院し、いずれも1カ月ほどの休職をしたことがあるそうです。その同僚の場合は休職制度の適用が認められたのに、Xさんの場合は認められないというのは明らかに不当です。

休職1カ月でXさんの症状は落ち着きました。医師からも時短勤務やテレワークを含むリハビリ出勤などから復職可能との診断を受けており、8月上旬から職場復帰ができる状態となったのです。しかし、そういった事情も確認できない段階で会社が不当に解雇したことによってXさんは復職の機会そのものが奪われてしまいました。

労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。この会社の解雇規定は約2ページ半にもおよぶ記載があり、その規定のほとんどは社会通念上相当であるとは到底言えない内容です。どんな人でも解雇規定に当てはまってしまうのではないかと思えるほど細かに書かれているのです。これではまるで、社員を解雇する理由を作るための就業規則にさえ見えます。

【J学園(うつ病・解雇)事件】の判例でも、在職中にうつ病を発症した教員を心身の故障のため職務の遂行に支障があるとの理由で解雇した学園に対し「原告の回復可能性が認められるにもかかわらず、メンタルヘルス対策の不備もあってこれをないものと断定して、再検討の交渉にも応じることなく、本件解雇に踏み切った」ことは「やや性急なものであったといわざるを得ず、本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものというべきである」との判決が出ています。

つまり、Xさんが一時的に疾病による職務の遂行に支障があったとしても、会社が適切な対応をしていない状態ですぐに解雇したのは解雇権の濫用に当たり無効だということです。Xさんの解雇を回避しようという姿勢が会社からは全く見られませんでした。ユニオンとしては、会社のこのような不当な対応を許すことはできません。

〇 一方、既にユニオンの交渉で成果がでています。全社員の未払い賃金支払いを求めたところ、会社は支払う考えを示しました!

今回Xさんが会社に求めたのは不当解雇の撤回だけではありません。未払い賃金の請求や労働環境の改善についても声をあげています。

この会社では、1分単位で賃金を支給していません。これは労働基準法違反です。この会社では残業をするときには申請書を事前に提出しなければならず、申請は30分単位でしか認められませんでした。Xさんは入社から1カ月ほど時間外申請書の存在を知りませんでした。そのため、残業をしていたにもかかわらず1枚も申請書を提出したことがなかったので入社月の時間外手当の支給は0でした。Xさんとしては、タイムカードで打刻をしているのにわざわざ申請しなければならないという概念がありませんでしたし、タイムカード通りに賃金が支払われないのはおかしいと思っていました。

また、会社から30分に満たない残業申請はできないと言われ、遡って提出した申請書を受け取ってもらうことができませんでした。そのため、現在に至るまで未払い賃金を払ってもらえなかったのです。これはXさんだけに起きていることではなく、他の社員の人たちにも同様に未払い賃金が発生しています。

Xさんは組合を通して全社員の未払い賃金を調査し支払うことを求めました。すると会社は“お支払いしたいと考えます”と回答しました。

これは組合で申し入れたことによる大きな成果です。

ユニオンは、Xさん以外の社員に対してもきちんと未払い賃金を支払うか見守っていきたいと思います。

もし東北互光株式会社で働いている方の中で“支払われていない!”という方がいらっしゃいましたら、是非当組合にご相談ください!

 

仙台けやきユニオンはXさんとともに、Xさんの被害の回復と、労働環境改善のために闘っていきます。応援よろしくお願いします。

最後にXさんの思いをご紹介します。

〇 組合員Xさんの思い

わずか3週間という短期間で様々なことが起こり、会社の対応には憤りが隠せません。病気で出社できなければ自己都合退職を求められ、それに応じなければ解雇される、このようなことがまかり通ってしまえば、私たちが働き続ける権利がとても脆弱なものになってしまいます。

ここ1年足らずの間に、10人ほどしかいない事務所内だけで5人の離職者が出ています。私の入社当時も前任者が既に退職しており、引き継ぎもままなりませんでした。普段から担当者任せで情報共有しない社風のため、私のような欠員がでた時にも業務を担える人がいません。中小企業とはいえ、このような脆弱な会社の体制ではお客様にも不安を与えてしまうと思います。

私はこれまでも会社に対して、自分だけではなく、同僚を含むすべての労働者が安心して働ける労働環境を求め、少しずつ改善される点もありました。今回も思いは同じですが、私のように声を上げる労働者が会社にとっては邪魔なのでしょう。私が休職を申し出たことを利用して排除されたように思えてなりません。

今回の団体交渉では、不当解雇の撤回や未払い賃金の請求のほか、パワハラやセクハラの是正など労働環境の改善も求めました。離職者や社内、もちろん社外にも私と同じことで悩んだり、会社の対応に疑問を持っている人はいると思います。ひとりで会社や社会を変えることはなかなか困難なことかもしれません。しかし、ユニオンに加盟してひとりひとりが団結していくことで、私はそれができると感じています。ひとりでも多くの人がおかしいことはおかしいと声をあげられるようになれば、私たちの働く環境は今よりずっと健やかで幸福なものになっていくことでしょう。私は自分の権利を守りつつ、皆がより声を上げやすい未来を目指して頑張ります。応援よろしくお願いいたします!

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