仙台市内のX保育園で起きていた残業代未払い・ボーナスカットなどの問題の解決を求めて団体交渉をしています!

活動報告

私たち仙台けやきユニオンは、仙台市内のX保育園で働いていたAさんが抱える問題の解決のため、会社と団体交渉を行っています。事案の詳細をご紹介します。

 

〇契約時にできないといっていた日祝の出勤を強要!最初の約束をやぶる園

Aさんは2019年5月より、X保育園で働き始めました。Aさんは重度障がい児含め複数の子どもの子育て中であり、日・祝日の勤務が困難でした。会社に採用される際も、面接の時点でハローワークを通しそのことを伝え、了承してもらっていました。しかし、会社は当初の態度を翻し、日・祝日の出勤を求めるようになりました。

Aさんは子育ての関係でそれを受け入れることができず、拒否しました。これは当初の契約内容でもあるので、当然のことです。しかし、園長のBさんからは、「出来ないのなら来年度は継続して雇うことは難しい」といわれ、保育部長のCさんからは、「旦那さんの会社に迷惑をかけるんじゃなくって、奥さんが自分で自分の子どもを、母親が全部やるんじゃないのか」という発言がありました。子育て中であることを了承した雇ったはずですが、なにも配慮がなく、また一方で共働きである一方のパートナーに子育てを押し付けることを強要する発言だと、Aさんは感じました。Aさんはとてもショックを受けました。

 

〇「休み」が多いために「ボーナスはゼロ」というひどい扱いを受ける

以上のような経緯の中、Aさんは賞与がゼロにされてしまいました。これについて、上司は「日祝の出勤がなかった」「賞与の対象期間のうち63日休んでる」(なんと公休まで含まれていました)ことを理由として説明しました。つまり、休みすぎ、ということです。休んだ理由は、おおむね子育てにかかわることでした。病院や子どもの行事です。このうちの何日かは、法律上も認められる「看護休暇」にもあたると考えられます(Aさんの場合、未就学児が2人のため、年10日取得可能です)。しかし、休んだことによってボーナスの査定に響いたのです。子どものための看護休暇は法律で定められた休暇ですので、「通常の欠勤」と「子どもの看護休暇での欠勤」は別扱いにしなければなりません。つまり、看護休暇で休むことは正当な権利であり、看護休暇で休んだことを理由としてマイナス評価にすることは不当な取り扱いだと組合は考えます。看護休暇の取得した期間については、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては通常の勤務をしたものとみなすべきです。

また、この会社は、子育てと両立できることをアピールポイントとしていました。しかし実際には子育てとの両立をすると不利益が待っていました。子育てをする社員に対してとてもひどい対応だと思います。

 

〇残業代未払いもあった

X保育園では残業代が一部不払いという違法行為もありました。園長がシフト表に残業を命じるしるしをつけており、それに従って残業をしていました。そして、労働時間の記録については、園長が「私がやっておく」といっていたので記録を任せていました。しかし、適切な時間で記録されておらず、未払い賃金が発生していたのです。なお、団体交渉の時、会社は「残業を命じてはいません」と言っていました。しかし、実際は園長が残業を命じていたことが明らかになっています。

 

〇会社は責任を取ってほしい

以上のように、X保育園ではいくつもの労働問題がありました。日祝の出勤を求める面談は何度も行われ、Aさんはそのたびに大きな精神的苦痛を受け、会社に行けなくなってしまいました。その結果、AさんはX保育園を辞めることになったのです。私たち仙台けやきユニオンは、これらの問題の解決を目指して、交渉を続けています。応援よろしくお願いいたします

 

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