ネパール人留学生が休業手当を獲得!コロナ禍でシフト削減で困る留学生のみなさん、あきらめないで!

活動報告

私たち仙台けやきユニオンは、新型コロナウィルスの感染拡大以降、多くの外国人留学生の労働相談を受けてきました。その中で、会社に休業手当を請求したい外国人留学生がユニオンに加入し、交渉ました。その結果、休業手当を獲得する形で解決しました!事例を紹介します。

〇新型コロナウィルスの影響でシフトが減少。最終的にはゼロになった

当事者は、ネパール人の留学生Aさんです。専門学校に通っています。2019年のころから、派遣会社を通じて工場でアルバイトをしていました。新型コロナウィルスの感染拡大が始まった当初はまだ仕事はありましたが、2020年10月ごろよりシフトが減少しはじめ、2020年12月には一切仕事がなくなってしまいました。契約は2021年3月まで残っていましたが、ほかの職場も紹介されず、Aさんは生活が困窮してしまいました。ほかのアルバイトも探してみましたが、なかなか見つかりません。食費にも事欠き、フードバンク(フードバンク仙台)を利用するなどして耐え忍んでいました。

 

〇「休業手当を請求できる」と知り、ユニオンでの交渉を決める

Aさんは、フードバンクの相談員から、仕事の問題で困窮しているのであれば、労働問題に取り組む団体に相談するとよいと紹介され、仙台けやきユニオンに相談に訪れました。そのさい、会社に休業手当を請求できることを知り、ユニオンに加入して会社と交渉することを決めました。Aさんは日本語が得意ではありませんでしたが、友人に通訳をしてもらったり、「やさしい日本語」での解説をうけるなかで、自分が権利行使ができることを知り、一人ではなく、ユニオンという仲間と一緒に交渉できることを含めて考えた結果、闘うことを選びました。そして、会社に団体交渉を申し入れました。

 

〇はじめての団体交渉。会社は組合の要求を前向きに検討中

Aさんは、ユニオンの仲間とともに、初めての団体交渉を行いました。会社は、法的に適切に対応しているといい、また12月以降はAさんに退職を促し、Aさんは退職を納得したんだと主張しました。しかし、Aさんは退職に同意した覚えはなく、その旨を団体交渉の場でもはっきりと伝え、12月以降の休業手当をもとめました。また、会社はすでに一部、休業手当を支払っていましたが、それは労働基準法上の6割でしかなかったため、ユニオンは民法536条2項に基づき、1日の給料の全額を求めるなど、その他休業手当の未払い分も請求しました。今回の話し合いの結果としては、会社は、ユニオンの要求を前向きに検討するということになりました。

〇話し合いの結果、休業手当を獲得!

3月の末に団体交渉をした結果、会社は休業手当を支払うと回答してきました。休業手当が未払いの期間は3か月は続いていたため、今回取り戻せた額は数十万円になっています。組合員の留学生は、これまでの生活困窮のせいで、学費や家賃を滞納していましたが、今回の解決により、解消していけるようになりました。

 

〇外国人留学生・外国人労働者も権利を主張できる!ぜひユニオンに相談してください!

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、シフトが減少したり、仕事を解雇されてしまう外国人労働者たちは数多く存在します。これらの被害の結果、多くの外国人が生活困窮に陥っています。しかし、「新型コロナだから」とあきらめる必要はありません。会社に休業手当を請求したり、解雇の撤回を求める権利があります。会社の方が、違法な対応をしていることが多いのです。ユニオンは、皆さんの権利の行使を支援します。一緒に権利を行使し、生活を守りませんか?相談は無料です。できる限り、相談に訪れる外国人の母国語での対応(通訳をつけるなど)もしています。ぜひ一度、ご相談ください。これを見られた日本人の方で、周囲の外国人の方が困っていれば、ぜひ当ユニオンをご紹介ください。

 

〇法律の話。休業手当は請求できる

労働基準法26条

『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』

民法536条2項

「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」

新型コロナの感染拡大を理由とした休業は、多くの場合、「使用者の責めに帰すべき理由」となります。シフト制などの非正規雇用労働者も対象です(「非正規に広がる「補償なき休業」 「シフト制」や「登録型派遣」でも休業補償の義務」今野晴貴 20200503)。コロナ後に仕事がなくなった人は、まず一度相談をしてみてほしいと思います。

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