新型コロナウィルス関連の労働問題、どう対応できる?労働者の権利を行使しよう!(仙台けやきユニオン)

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新型コロナウィルスが流行し、多くの職場に影響が出ています。そしてついに、仙台でも患者が発生しました。安全対策をきちんとしてくれない、休みになったが休業補償してくれないなど、お困りでないですか?新型コロナウィルスの問題への対応の法的論点を、下記の通り紹介します。

 

〇症状があるのに出勤を求められた場合

症状があるので休みたいと会社に伝えても、会社が休みを認めてくれない場合があります。しかし、会社は労働者に対して「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を負っています(労働契約法5条)。客観的に病気であることが明らかな場合に出勤をすれば、その労働者の病状を悪化させることになり、それがもし感染症なら周りの労働者の生命や健康をも危機に晒すことになります。このため、高熱があり、労働者が休みたいと伝えているにもかかわらず、出勤を強要しようとする場合は安全配慮義務違反に当たると考えられます。こういう法律をもとに、会社と話し合うこともできます。

 

〇有給休暇を使わせてくれない

体に症状がある、または大事を取って体を休めたい、そういう場合は有給休暇を取得することができます。労働者には有休の時期を指定する権利が認められているため、適正に有休取得を申し出ていれば、会社は原則として労働者が指定した日に有休を与えなければなりません。しかし、「人手が足りない」などと言って「使えない」といってくる場合があるでしょう。しかしその場合でも、有給休暇の使用を宣言して休んでしまって構いません。健康が第一で考えられるべきですし、会社に有給休暇を取得すると伝えていたにもかかわらず、賃金をカットされた場合は、賃金不払いとして不足額の請求をすることができます。

 

〇症状がないのに自宅待機を命じられた場合

逆に、症状が出ていないのに、何からの理由で自宅待機を命じられてしまった場合もありえます。しかし、労働者が就労が可能であり、労働者がその意思をもっているにもかかわらず、会社が就労を拒否して自宅待機を命じた場合、それを正当化する特別な事情がない限り、労働者は賃金請求権を失いません。つまり、正当な理由なく一方的に自宅待機を命じられた場合には、賃金全額を請求することができます。自身の体調や周囲の状況に問題がないことを会社に説明し、それでも就労させてもらえないということであれば、自宅待機の期間について賃金の支払いを求めるべきでしょう。

 

経営不振に伴う休業や解雇をされた場合

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生産停止や減産を理由に休業を命じたり、解雇したりする企業が出てくる可能性もあります。経営上の困難を理由とする休業は、そうした事態を招来したことについて会社に責任がないと認められる場合に限り、賃金請求権が発生しなくなりまし。新型コロナウイルスを原因とする経営不振の場合、会社に故意や過失があったとは認められず、賃金請求権が認められない可能性が高いです。しかし、一時的な休業の場合は、賃金請求権が認められない場合でも、労働基準法26条に基づき、平均賃金の60%の休業手当を会社に請求できる場合があります。また、一時的な休業にとどまらず、経営上の理由によって解雇されてしまった場合は「整理解雇」の要件に当てはめて考えることになります。不況や経営難などの理由によって人員整理のために行う解雇を整理解雇といい、 経営難だからといって、どのような場合でも整理解雇が認められるわけではありません。本当に整理解雇が必要な状況なのか、解雇を回避するための努力を行ったのかなど、一定の要件を満たす場合に限って整理解雇が有効となるので、解雇にされたからといってすぐにあきらめる必要はなく、争うことができます。

 

〇権利が妨害されたらユニオンへ相談をお寄せください。

上記に記載したように、新型コロナウィルスに関連する労働問題は法的に対応することが可能です。しかし、多くの事業主は、労働者からの申し出にも関わらず適切に対応してくれないことが多いです。そういう時は、ユニオンが力になります。ユニオンは有給休暇の申請や休業手当の請求などを労働者と一緒に行うことができます。お困りの方は、一緒に権利を行使しませんか?下記の連絡先にご相談ください。

 

仙台けやきユニオン

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上記の法的解説は、下記の記事から情報を転載したものです。原文をご覧になりたい、またより詳しい解説をお読みになりたい方は直接記事をご覧ください。

 

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