歯科技工所A社との第4回団体交渉の詳細報告

活動報告

仙台けやきユニオンでは、労働者にとってより良い環境を築くため、一丸となって会社と交渉を行なっています。けやきユニオンは、1人からでも活動できる労働組合です。

今回は前回ブログに続き、2019年3月30日に行われた、第4回目団体交渉の全体的な報告をお届けします。

これまでの交渉経過はこちら(リンク)。

求人詐欺の是正、未払い賃金の支払いを求める従業員を仙台へ不当な転勤!歯科技工所A社に団体交渉を申し入れました!

パワハラを許さない!歯科技工士として働く組合員Aさんのコメントを紹介します。

 

第4回目の団体交渉では、同社に対して
①求人詐欺の是正とA氏への謝罪を行う事
②パワハラの事実確認とA氏への謝罪を行う事
③有給休暇を遵法的に取得できるよう改善する事(出勤奨励金制度・自由な取得への対応)の是正
④同社社員による、A氏への個人攻撃とユニオン批判について説明し、再発防止策を提示する事
⑤営業へ配置転換されたA氏を歯科技工士に戻す事
⑥A氏が業務上必要な残業を禁止されている状況を是正する事
⑦独り立ちする為の営業研修が行われていない事

を主に求めました。

同社の返答は、

①求人詐欺について、「求人の記載上固定残業代についての十分な説明がなされていなかった点はお詫びします」としながら、A氏には入社から3ヶ月が経過した段階で固定残業代について説明し、求人詐欺の事実は認めつつも、再発防止策や損害賠償については言及しませんでした(過去ブログ参照)。
また、本件解決の為に同社は、未払い残業代と遅延損害金に相当する金額をA氏に支払う事で和解を提示してきました。前回は、遅延損害金の支払い拒否としていました。
②同社は、社長のA氏に対する人事異動や発言(過去ブログ参照)を考慮した上で、パワハラの事実は無いとし、A氏に対し謝罪したり慰謝料を支払ったりする予定は無いと表明しました。
③同社は、有給休暇の付与は法令に従って対応すると表明しました。
これは、直前の申請でも有給休暇を取得出来るという事です。
また、以下のケースで有給を取得した場合には、出勤奨励金の支給対象になる事を表明しました。取得の1週間前に申請していれば出勤奨励金はカットされずに済みます。
ア 急病、通院(受診を証明出来る書類の提出が必要)
イ 同社指定の計画的付与日における取得
ウ その他同社が認めた場合
④同社社員によって、A氏やユニオンを批判する内容の文章がSMSによってA氏に送られました。同社は、同社社員にそのような指示はしておらず、また、二度と個人攻撃やユニオン批判をしないよう指導したと回答しました。※(会社代表者によるユニオンの批判が背景にあった場合には、労働組合法第7条第3号の違反となる。http://www.toroui.metro.tokyo.jp/futoujirei.html)
⑤同社は、A氏の職務について「半日は技工士、半日は営業職」とする事でユニオンの要求を一部取り入れる譲歩案を提示しました。
⑥残業は必要に応じて同社の指示のもと行う事が出来ると回答しました。必要性を示せば、以前は禁止されていた残業が出来るようになりました。
⑦同社は、A氏にはOJTによって能力を習得させており、問題は無いと回答しました。

というものでした。
今後も適切な対応を求めて活動を継続します。

次回の報告をお待ち下さい。

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