「賃金泥棒」と聞くと皆さんは何を思い浮かべますか?
恐らく、大して働いていないのに企業から給料をもらっている怠惰な労働者を想像するかと思います。
しかし、欧米圏ではむしろ、労働者に対して正当な給料を支払わない企業や経営者のことを「賃金泥棒」と呼びます。
以下のようなことが「賃金泥棒」に含まれ、労働基準法違反になります。
– 着替えの時間に対して賃金が払われない
– 給料が15分や30分で切り捨てになっている
– 休憩時間が取れていないのに、取ったものとしてその時間の賃金が支払われていない
– 残業代が払われていない
「賃金泥棒」は労働基準法違反なので、労働組合を通じて企業と交渉することで、企業に「泥棒」されていた分の賃金を取り返すことができます。
1日数分の「泥棒」でも1ヶ月、1年と積み重なると相当な額になります。
皆さんの職場でも「賃金泥棒」が発生していましたら是非下記連絡先までお気軽にご相談ください。
街宣しているときも、「これ自分の職場だわ…」「当たり前かと思っていた…」といった声が多く聞こえてきます。
きっと皆さんが声を上げることで、多くの人からの共感を呼ぶと思います。
一緒に「賃金泥棒」をなくしていきましょう!
けやきユニオン通信を仙台の名物通信になるべく、これからも毎月テーマを変えて配布していきます。
きっと皆さんの役に立つ情報があると思いますので、是非街中で見かけましたらお手に取ってみてください。
「賃金泥棒」についての相談先はこちら:
公式ライン:@154dtamb
電話:022-796ー3894
メール:sendai@sougou-u.jp
※相談無料
※秘密厳守
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