生活困窮・仕事・住まいの「年末相談ホットライン」を開催します!
新型コロナウィルスの感染拡大が始まって以降、生活困窮者が増加しています。新型コロナウィルスの影響で失業したり収入源が減少したりする中で、生活が困難になった人が増加し、支援機関には相談が多数寄せられています。
食糧支援をおこなう「フードバンク仙台」では2020年5月の設立から2021年10月までにのべ1万人に約21万食の食料を無償で提供してきました。支援利用世帯のうち、世帯収入が生活保護水準に満たない世帯は全体の76%にのぼり(収入不明世帯を除くと88%)、貯蓄ゼロの世帯も半数を超えています(2021年度上半期)。「数日間水しか飲んでいない」「食費にお金を回すために必要な通院を控えている」などの深刻な相談も少なくありません。
こうした相談の背景には労働問題が関係しているケースも多々あります。コロナ禍での解雇や雇止め、休業やシフト減少によって収入が減少した、あるいはゼロになった方から非常に多くの相談が寄せられています。これは、本来法的に義務付けられているはずの休業手当の支給をしない職場が多くあるためです。また、国が企業に代わって支援金を支給する休業支援金について、企業が申請に協力してくれないケースも見られました。
このような状況の中、年末年始にかかる現在でも、苦しい状況が続いてしまっている人がいます。年末年始は、相談機関や支援機関も休止する場所が増えることから、生活保護などの社会保障制度をできるだけ早く利用するためには、公的機関が開所しているうちに相談をすることが重要です。また、緊急の食料支援や違法な会社への労使交渉による請求等も、早めにおこなうことが大切です。
そこで、「フードバンク仙台」と「反貧困みやぎネットワーク」、「仙台POSSE」、「仙台けやきユニオン」が連携して、年末の相談ホットラインを開催することにしました。生活困窮・労働・住まいに関する相談を受け付け、生活保護の申請同行や緊急の食糧支援、会社への請求などのサポートを必要に応じておこないます。
「生活保護を利用したいけれど借金や持ち家があるから受けるのを諦めている」という方はいないでしょうか。実は借金があっても生活保護を受けることはできます。また持ち家や車なども処分せず保有できる場合もあります。
また「会社がシフトが減った分の休業手当を払ってくれない」「職場で解雇されそうになっている」「仕事でケガしたのに労災を使わせてくれない」というような職場のトラブルは労働法をうまく使えば解決できる可能性があります。
「いま住むところがない」「会社をクビになって寮を追い出されそう」などの住まいの問題にも対応します。
生活が苦しい方も、仕事や住まいでトラブルを抱えている方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください!
ホットライン概要
「生活困窮・労働・住まい 年末相談ホットライン」
日時:12月26日(日)13時~18時
相談は電話とメールで受け付けます。
電話番号:022-302-3349、022-796-3894、070-8366-3362
メール相談:sendai@npoposse.jp
※相談無料、秘密厳守
コロナ禍でフードバンク仙台に寄せられた相談事例
これまで、以下のような相談が寄せられています。
①1人暮らし 男性Aさん
派遣社員として市外の会社に派遣されていたが、「感染が拡大している仙台からは来ないで欲しい」という、コロナの感染拡大を理由に派遣会社から契約を切られてしまい、派遣会社からも解雇される。失業手当を受けながら仕事を探すがコロナで仕事がない。フードバンク仙台に食料支援を申し込んだ時点で所持金数千円しか残っていなかった。この一か月間は一日にカップ麺1個と卵1個の生活で持病の通院や服薬もできていなかった。借金があると生活保護を受けられないと誤解していたが、スタッフが借金があっても大丈夫と助言して申請の同行支援を行い、無事生活保護を利用することができた。
②母子世帯 Bさん
コロナで勤め先の飲食店のシフトが大幅に減少。労基法上は会社が支払う義務がある休業手当は一切支払われず、子どもにだけは食べさせたいと、自分は一日一食しか食べていない。支援時には所持金が1万円を切っていた。
③留学生 Cさん
派遣会社を通して、工場で働いていたが、昨年10月頃からシフトが減少しはじめ、12月には一切仕事を入れてもらえなくなった。契約は翌年3月まで残っていが、他の職場も紹介されず休業手当も払われない。仕事を探したが見つからず食費にも事欠きフードバンク仙台へ食糧支援依頼に至った。支援団体が、会社と交渉し未払いの休業手当3か月分を法律通り支払わせることに成功。滞納していた学費や家賃を解消することができ食料支援は不要になった
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