B社の新たな不当労働行為。ハラスメント問題に関する音声動画も配信しました!

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B社に勤める組合員のXさんは、適応障害を発症したために1カ月の休職を申し出たところ不当解雇の被害に遭ったのですが、適応障害を発症した要因は会社の取締役2名による様々なハラスメントでした。

ハラスメントの問題については会社側も認めて謝罪したため、ユニオンとしても会社がハラスメントについて真摯に反省していると認識し、これまでブログや街頭宣伝などでハラスメント問題の詳細を発信してきませんでした。

しかし、今になって会社側が主張を翻してきたため、改めて抗議のためにブログと音声動画を発信したいと思います。


〇Xさんが訴えた取締役2名によるハラスメント行為について全て事実と認め、謝罪した会社

Xさんは、取締役2名から以下のようなハラスメントを受けていました。

◆精神的攻撃型および過大な要求型パワハラ

・社判を書類に捺さないなどの業務進行妨害

・部下を「お前」と呼ぶ、仰け反って話す、舌打ちする、などの高圧的態度をとる

・業務中に突然脈略なく怒鳴る

・外へ昼食を取りに行ったと思われる社員について「殺さなきゃいけない」と他の社員にも聞こえるように発言する(休憩を取りづらくする圧力)

◆人間関係の切り離し型パワハラ

・同僚に「Xさんのこととかあまり信用しないで」などと言う

◆過小な要求型パワハラ

・Xさんにのみ業務指示を伝えない

◆セクハラ

・不必要に女性社員の肩や背中に触れる行為

・社員の用紙について話す行為

・女性社員にのみ水回りの業務を輪番制で行わせる(女性差別)

団体交渉でユニオンは、これらのハラスメント行為について「会社として反論があればしてほしい」と求めました。

しかし会社側は、一つ一つについて争うことはしないという趣旨の回答をしました。

取締役A、取締役Bは、それぞれXさんに謝罪し、会社としてXさんに対する慰謝料の支払い義務も認め、再発防止策として社内外の相談窓口を設置し、改めて周知することも約束するなどしたため、会社側はハラスメントについて全て事実と認めたとしか認識できない状況でした(YouTubeにて実際の音声を配信しています)。(労使で合意でき復職が実現したため動画は削除しました)


〇解決へ向かっていたはずが、主張を翻し不誠実団交に…本当はハラスメントを認めていなかった会社

ユニオンから会社側に対し、取締役2名が行ったハラスメント行為に対して処分を行うべきであると要求したところ、会社は取締役2名を譴責処分にしたと回答しました。

しかし、当初開示された処分について示す書面には、どのような事象に対して譴責処分をしたのかが一切書かれていませんでした。

ユニオンがその事を確認すると、会社側は突如“全てをハラスメントとしては認識していない“という趣旨の発言をし、主張を翻してきました。

その後もユニオンで抗議を続けた結果、譴責処分の内容が詳細に記された社長名義の書面が届きました。その書面によると、会社がハラスメントとして認定し、譴責処分の対象としたハラスメント行為は以下の2点だけでした。

①取締役Aが機嫌のある業務を放置し休憩を取りに行った社員に対し「殺さなきゃいけない」と発言したパワーハラスメント

②取締役Bが女性社員の肩や背中に触れたり、容姿について話すセクシャルハラスメント

その他の疑いについてはハラスメントとして認定せず、処分の対象にもなってはいませんでした。

これは当初の会社側の説明とは異なり、後退した内容です。決して納得することはできません。

以上の経緯は、ユニオンとしては不誠実団交であり、不当労働行為に該当すると考えています。


〇顧問社労士からは”勉強不足でハラスメントとはなにか知らない”という趣旨の問題発言も!

会社には顧問を務める社会保険労務士がいます。

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業の顧問を務める社会保険労務士は雇用管理や賃金計算、会社のコンプライアンス維持などの相談に対応するプロです。

(引用:全国社会保険労務士連合会HPより「社労士とは:労務管理の相談指導業務」 )

しかし、会社の顧問社労士は、「勉強不足で申し訳ない、ハラスメントって何なんですか、おっしゃってください。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント。法律基づいて。法律基づいて言ってくださいよ」などと発言しました。

有資格者であるにもかかわらず、ハラスメントが何かわからないから教えて欲しいという趣旨の発言をしたのです。

ユニオンは、要求書の中でも上記で示したようなハラスメントを厚生労働省が公表している6類型に照らして記載しています。また、前述の通り会社側はハラスメントを全て事実と認める発言をし、謝罪もしていました。それにもかかわらず、この期に及んで顧問社労士ですらハラスメントがわからないなどと主張しているのはおかしな話です。

このような社労士が顧問を務めている会社はコンプライアンス的にも大変問題があります。


〇不誠実な会社に対する抗議のため、新たな音声動画を2つ配信しました!

上記に対する抗議のため、私たちはYouTubeにて2本の音声動画を配信しました!

ぜひ続けてご覧いただき、拡散にもご協力ください。

(労使で合意でき復職が実現したため動画は削除しました)

 

〇会社は、事実と認めた行為をハラスメントとして認定し、適切な処分・対応をしてください!

B社は、Xさんが入社する1カ月前から11ヵ月間に、常時10人ほどしかいない事務所内で5人の退職者が出ています。

事務所内の半数が(最短半年で)離職しており、在職者の勤続年数も全員4年未満です。

B社はハラスメントに対する認識が大変甘く、顧問を務める社労士も“不勉強でハラスメントが何か知らない“という趣旨の発言をするなど、コンプライアンス的にも大変問題があると思います。

同社の離職率が高い原因は、このような部分も大いに関係しているのではないでしょうか?

今の認識を改めない限り、B社の社員たちは安心して働き続けることができません。

私たちは適切な労働環境を勝ち取るため、今後も抗議を続けます。

応援よろしくお願いいたします!

※B社との交渉は2025年2月の和解成立をもって解決しました。過去のブログ記事一覧は次のリンクからご覧いただけます。

B社(解決事案)記事一覧

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