[3月19日16時~20時]新型コロナウイルス問題対応 労働・貧困問題総合ホットライン 開催のお知らせ

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コロナウイルスの感染拡大による影響が、様々な形で労働問題・貧困問題として生じてきています。例えば、経営不振による解雇・雇止めや一斉休校による賃金の補償の問題、それらによる生活困窮の問題などです。

こういった労働問題・貧困問題の相談窓口を設けるため、ブラック企業対策仙台弁護団と仙台けやきユニオンでは、3月19日(木)16時~20時に電話相談会を開催します。コロナウイルスに関連した労働問題・貧困問題の電話相談に、ブラック企業対策仙台弁護団所属の弁護士と仙台けやきユニオンの組合員が対応します。必要があれば、弁護士・ユニオンが継続的に支援します。その他、コロナウイルス問題にかかわらない労働問題・貧困問題の相談にも対応しますので、なんでもお気軽にご相談ください。

〇ホットライン用電話番号

022-261-4444、022-261-5555(2回線)

〇場所 仙台中央法律事務所(仙台市青葉区国分町1丁目3−20)

〇費用 無料

〇相談事例

・非正規雇用労働者、20代、女性

→パートで1日5時間程度、週5日働く。月10万くらいの収入
→今回のコロナの影響でバイトの出勤が少なくなり、3月に入ってから出勤が週2日になった。これが続くと次の給料が低すぎて生活出来なくなる。会社はなにも補償してくれない。

・業務委託、30代、男性

→この度の新型コロナウィルス対策により、委託元が休業に入っており、本人も休業を余儀なくされている。このようなケースでは受けることのできる補償があるのかどうかを探している

・非正規雇用労働者、40代、女性

→会社が特別休暇は出さず、厚労省の休業補償は導入しない。子供の休校による休暇も「年次有給で対応、有給がなくなれば欠勤扱い」と言われている。欠勤になるなら在宅勤務を希望したが、会社が決めた人のみしか認めてくれない。厚労省の休業補償を導入してもらうためにはどうしたらいいのか

・非常勤講師、30代、男性

→各自治体の決定により、学校も臨時休校を余儀なくされる。非常勤講師においては、授業の実施数において給与が発生するため、今月分の見込み収入がすべてなしになってしまう。どうしたらいいのか

⇒これらはすべて休業手当等を請求できる可能性があります!まずは一度ご相談ください!

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当ユニオンへのご相談やお問い合わせは、下記の連絡先までどうぞ

TEL:022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

MAIL:sendai@sendai-keyaki-u.com

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